インカム・トランシーバー・無線機ウェッジの申請代行サービスページです

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ウェッジ株式会社では、
免許申請手続きの代行を
行っております。

インカム・トランシーバー・無線機の免許申請・登録申請の必要性

  • 「中距離や遠距離(広域)で通話したいけど、どれを選べばいいのかな?」
    特定小電力トランシーバーをはじめとする通常のインカム・トランシーバー・無線機では届かない、もっと広い範囲で通話をしたいというお客様は、デジタル簡易無線免許局・デジタル簡易無線登録局、デジタルMCA無線がおすすめです。

    しかし、デジタル簡易無線免許局・デジタル簡易無線登録局、デジタルMCA無線は電波の出力が強い為、免許申請や、登録申請が必要である点をご存知でしょうか。

    免許申請・登録申請をせずに、対象機器を使用した場合、電波法違反、つまり処罰の対象になりますので、ご注意ください。

免許申請・登録申請・免許等の管理はお任せ

デジタル簡易無線免許局・デジタル簡易無線登録局、デジタルMCA無線をお客様自身で免許申請・登録申請・更新手続・管理していただくことも可能ですが、免許を管理する専任のご担当者がいらっしゃらない場合は、自社管理をされるのは、コンプライアンスの観点からあまり望ましくありません。

主な理由としては、下記があげられます。

申請書類の作成や手続の複雑さ
取得した免許状・登録状の有効期限や更新期間の管理の煩雑さ(うっかり失効、電波法違反)
都度の更新管理の煩雑さ
免許状・登録状の有効期限の長さ(5年間、人事異動で担当者が変わることが多い)
免許の管理者の異動に伴う引継ぎの大変さ
免許の管理者の管理外でのご購入品の免許申請・登録申請の未申請(電波法違反)

そこで、デジタル簡易無線免許局・デジタル簡易無線登録局、デジタルMCA無線をご使用されるお客様におすすめなのが、ウェッジの申請代行サービスです。お客様は、委任状をご準備いただくだけで、煩雑な免許の免許申請・登録申請・更新手続・管理の全てをウェッジにお任せし、業務に専念いただけます。弊社から、適切なタイミングで更新(再免許・再登録)のご案内、そしてお客様のご要望に応じて、一元管理させていただいている免許とインカム・トランシーバー・無線機のデータのご提供させていただきます。

また、他社様でご購入したインカム・トランシーバー・無線機の免許管理・更新(再免許・再登録)も可能です。他社様でご提示の免許申請費用の価格との比較、ご相談や質問等、お気軽にご相談ください。

免許申請の方法

デジタル簡易無線免許局 ・ デジタル簡易無線登録局 、 デジタルMCA無線、 その他の各項目ごとに免許申請方法を記載しております。各タブをご参照ください。

デジタル簡易無線免許局の免許申請について

下記などの場合でも、必ず免許の申請手続が必要となります。

  • はじめてデジタル簡易無線免許局を購入

    新設の免許申請手続き

  • すでにデジタル簡易無線免許局をご使用で、追加購入される場合

    増設の免許申請手続き

  • すでにデジタル簡易無線免許局をご使用中で、機器を買い替える場合※修理不能で買い替え、新商品に買い替えも含む

    セット替えの免許申請手続き

  • デジタル簡易無線免許局をご使用にならなくなった場合

    住所変更の免許申請手続き

  • デジタル簡易無線免許局をご使用している会社の吸収・合併

    承継の免許申請手続き

申請者が、法人登記を行われていない個人事業主様の場合は、個人名での免許申請、申請者が、法人登記を行われていない任意団体様の場合は、任意団体名+代表者様での免許申請となります。

お客様は、委任状、必要書類をご準備いただくだけで、煩雑な免許の免許申請・更新手続・管理の全てをウェッジにお任せし、業務に専念いただけます。

  • 免許申請から、免許状の交付までの期間は、 約1ヶ月程度かかります。(総合通信局への申請状況により、前後します)

    5年目以降、継続して使用する為には、免許状の 有効期限の6か月~3か月前の定められた期間に更新の手続きを行う(完了する)必要があります。

    デジタル簡易無線登録局の免許状の有効期限は5年間です。

免許申請に必要な書類

委任状

法人のお客様
個人のお客様
※委任状のご印鑑は、代表者様のご印鑑となります
任意団体様
※委任状のご印鑑は、任意団体様のご印鑑、または代表者様のご印鑑となります。
※任意団体様で登録状を取得した場合は、団体の代表者様が変更の都度、代表者様の変更申請が必要となりますので、ご注意ください。(自治会や消防団など)

印紙代(申請手数料)

  電子申請(オンライン申請) 書面申請(オフライン申請)
免許 3,050円 4,250円
再免許 2,400円 3,350円

免許申請代行手数料(弊社受託費用)

インカム・トランシーバー・無線機の販売量において、日本一を誇るウェッジならではの「お値打ち価格」でご提供させていただきますので、お気軽にお問い合わせください。

電波利用料(免許申請完了後にかかる費用)

免許申請の完了後、1年に1度、電波利用料を国に納めていただくことになります。
電波利用料制度とは無線局の免許をお持ちの方に、より円滑に電波を利用していただくため、必要な経費を無線局の規模に応じてご負担いただく制度です。下記などに利用されています。

申請や届出の処理に要する時間を短縮します。
不法・違法無線局の一掃を目指します。
周波数の有効利用のための研究をします。
皆様が安心してお使いいただける電波環境を確立します。
  • 電波利用案内
  • 1局(1台)あたり 年間400円

免許状交付の日から約1週間程度で、電波利用料の納付書が申請いただいた住所(納入告知先申出書をご提出いただいた場合はその住所)に郵送されますので、納付期限内に金融機関等にて納付していただくようにお願いします。

デジタル簡易無線登録局の登録申請について

個別登録

無線機を1台づつ登録を行う(登録番号・・○登K第○○号) (無線機のご使用には、個別登録申請を行い、無線局登録状(以下登録状と表記)の交付を受ける必要があります)

包括登録

無線機を2台以上一括して登録を行う(登録番号・・○括K第○○号) (無線機のご使用には、はじめ包括登録申請を行い、登録状の交付を受ける必要があります。 その後、無線機の開設の日(使いはじめた日)から15日以内に「包括登録に係る無線局の開設届」で ご使用の無線機(製造番号等)を届出する必要があります。)

▼ ご注意ください!

包括登録の場合、包括登録申請だけでは、手続きは完了していません。必ず開設届をご提出ください。

下記などの場合でも、必ず申請手続が必要となります。

  • はじめてデジタル簡易無線登録局を購入

    包括登録申請手続きと開設届の登録申請手続き

  • すでにデジタル簡易無線登録局をご使用で、追加購入される場合

    開設届の登録申請手続き

  • すでにデジタル簡易無線登録局をご使用中で、機器を買い替える場合※修理不能で買い替え、新商品に買い替えも含む

    セット替え(開設届)の登録申請手続き

  • デジタル簡易無線登録局をご使用にならなくなった場合

    廃止の包括登録申請手続または開設届の登録申請手続き

  • デジタル簡易無線登録局をご使用している会社名の変更

    社名変更の包括登録申請手続き

  • デジタル簡易無線登録局をご使用している会社の住所変更

    住所変更の包括登録申請手続きまたは開設届の登録申請手続き

  • デジタル簡易無線登録局をご使用している会社の常置場所、移動範囲等変更

    常置場所、移動範囲等変更(開設届)の登録申請手続き

  • デジタル簡易無線登録局をご使用している会社の吸収・合併

    承継(包括登録)の登録申請手続き

申請者が、法人登記を行われていない個人事業主様の場合は、個人名での登録申請、 申請者が、法人登記を行われていない任意団体様の場合は、任意団体名+代表者様での登録申請となります。

お客様は、委任状、必要書類をご準備いただくだけで、煩雑な包括登録申請・開設届・更新手続・管理の全てをウェッジにお任せし、業務に専念いただけます。

  • 登録申請から、登録状の交付までの期間は、 約15日程度かかります。(総合通信局への申請状況により、前後します)

    登録状の交付後、15日以内 に開設届を提出しなくてはなりません。

    デジタル簡易無線登録局の登録状の有効期限は5年間です。5年目以降、継続して使用する為には、登録状の 有効期限の6か月~3か月前の定められた期間に更新の手続きを行う(完了する)必要があります。

免許申請に必要な書類

委任状

法人のお客様
個人のお客様
※委任状のご印鑑は、代表者様のご印鑑となります
任意団体様
※委任状のご印鑑は、任意団体様のご印鑑、または代表者様のご印鑑となります。
※任意団体様で登録状を取得した場合は、団体の代表者様が変更の都度、代表者様の変更申請が必要となりますので、ご注意ください。(自治会や消防団など

無線局包括登録申請書

お客様が申請される場合(包括登録の場合)
登録状の記載例をご確認の上、 登録申請(無線局包括登録申請書)に必要事項を記入します。 手数料として、収入印紙2,900円を貼付します。(割印は不要です)

開設届

申請内容に不備がなければ、約15日程度で登録状が交付されます。
速やかに(15日以内)に開設届(包括登録に係る無線局の開設届出書)を管轄の総合通信局にご提出ください。

収入印紙についてご注意ください!

印紙税納付計器による納付印又は都道府県が発行している収入証紙は使用できません。収入印紙は、取り扱いのある郵便局またはコンビニエンスストア等で購入ください。

提出先にご注意ください!

包括登録の場合・・・

登録申請は申請者の住所(法人であれば登記上の本店住所)を管轄する総合通信局になりますが、開設届は、開設届に記載する常置場所を管轄する総合通信局になります。(例 本社住所は東京、常置場所は大阪の場合、登録申請は関東総合通信局、開設届は近畿総合通信局となります)

個別登録の場合・・・

常置場所を管轄する総合通信局にご提出ください。

納入告知先申出書・・・

登録申請をされた総合通信局へご提出ください。

総合通信局の管轄地域と所在地 (問い合わせ先)

印紙代(申請手数料)

包括登録 手続き

  電子申請(オンライン申請) 書面申請(オフライン申請)
包括登録 2,150円 2,900円
再登録 1,400円 1,850円

個別登録 手続き

  電子申請(オンライン申請) 書面申請(オフライン申請)
包括登録 1,700円 2,300円
再登録 1,050円 1,450円

免許申請代行手数料(弊社受託費用)

インカム・トランシーバー・無線機の販売量において、日本一を誇るウェッジならではの「お値打ち価格」でご提供させていただきますので、お気軽にお問い合わせください。

電波利用料(免許申請完了後にかかる費用)

免許申請の完了後、1年に1度、電波利用料を国に納めていただくことになります。
電波利用料制度とは無線局の免許をお持ちの方に、より円滑に電波を利用していただくため、必要な経費を無線局の規模に応じてご負担いただく制度です。下記などに利用されています。

申請や届出の処理に要する時間を短縮します。
不法・違法無線局の一掃を目指します。
周波数の有効利用のための研究をします。
皆様が安心してお使いいただける電波環境を確立します。
  • 電波利用案内
  • 1局(1台)あたり 年間400円
    ※包括登録の場合です。

設届を提出されますと、開設した月の翌月末に電波利用料の納付書が申請いただいた住所(納入告知先申出書をご提出いただいた場合はその住所)に郵送されますので、納付期限内に金融機関等にて納付していただくようにお願いします。

デジタルMCA無線の免許申請について

下記などの場合でも、必ず申請手続が必要となります。

  • はじめてデジタルMCA無線を購入

    新設の免許申請手続き

  • すでにデジタルMCA無線をご使用で、追加購入される場合

    増設の免許申請手続き

  • すでにデジタルMCA無線をご使用中で、機器を買い替える場合※修理不能で買い替え、新商品に買い替えも含む

    セット替えの登録申請手続き

  • デジタルMCA無線をご使用にならなくなった場合

    廃止の免許申請手続き

  • デジタルMCA無線をご使用している会社名の変更

    社名変更の免許申請手続き

  • デジタルMCA無線をご使用している会社の住所変更

    住所変更の免許申請手続き

  • デジタルMCA無線をご使用している会社の常置場所、移動範囲等変更

    常置場所、移動範囲等変更申請手続き

  • デジタルMCA無線をご使用している会社の吸収・合併

    承継の免許申請手続き

申請者が、法人登記を行われていない個人事業主様の場合は、個人名での登録申請、 申請者が、法人登記を行われていない任意団体様の場合は、任意団体名+代表者様での登録申請となります。

お客様は、委任状、必要書類をご準備いただくだけで、煩雑な包括登録申請・開設届・更新手続・管理の全てをウェッジにお任せし、業務に専念いただけます。

  • 免許申請から、免許状の交付までの期間は、 約1ヶ月程度かかります。(総合通信局への申請状況により、前後します)

    デジタルMCA無線の免許状の有効期限は5年間です。 5年目以降、継続して使用する為には、免許の 有効期限の6か月~3か月前の定められた期間に更新の手続きを行う(完了する)必要があります。 デジタルMCA無線は、包括免許となります。 あらかじめ最大運用予定数を設定しておき、その範囲内で増減が自由自在に可能です。

免許申請に必要な書類

各移動無線センターの管理エリアは、HPをご確認ください。
【ご注意】
沖縄事務所は関東センター宛の委任状
北陸事務所は近畿センター宛の委任状が必要になります。
また、徳島県は近畿センター宛の委任状が必要となります。

委任状

法人のお客様

ウェッジ株式会社宛の委任状が1通、該当する移動無線センター宛が1通、委任状が必要となります。

個人のお客様
※委任状のご印鑑は、代表者様のご印鑑となります
任意団体様
※委任状のご印鑑は、任意団体様のご印鑑、または代表者様のご印鑑となります。
※任意団体様で登録状を取得した場合は、団体の代表者様が変更の都度、代表者様の変更申請が必要となりますので、ご注意ください。(自治会や消防団など)

ウェッジ株式会社宛の委任状が1通、該当する移動無線センター宛が1通、委任状が必要となります。

印紙代(申請手数料)

  電子申請(オンライン申請) 書面申請(オフライン申請)
免許 7,300円 10,200円
再免許 3,350円 4,800円

免許申請代行手数料(弊社受託費用)

インカム・トランシーバー・無線機の販売量において、日本一を誇るウェッジならではの「お値打ち価格」でご提供させていただきますので、お気軽にお問い合わせください。

電波利用料(免許申請完了後にかかる費用)

免許申請の完了後、1年に1度、電波利用料を国に納めていただくことになります。
電波利用料制度とは無線局の免許をお持ちの方に、より円滑に電波を利用していただくため、必要な経費を無線局の規模に応じてご負担いただく制度です。下記などに利用されています。

申請や届出の処理に要する時間を短縮します。
不法・違法無線局の一掃を目指します。
周波数の有効利用のための研究をします。
皆様が安心してお使いいただける電波環境を確立します。
  • 電波利用案内
  • 1局(1台)あたり 年間170円

免許状交付の日から約1週間程度で、電波利用料の納付書が申請いただいた住所(納入告知先申出書をご提出いただいた場合はその住所)に郵送されますので、納付期限内に金融機関等にて納付していただくようにお願いします。

その他(一般業務用無線)の 免許申請について

その他、一般業務用無線の免許申請も弊社で申請代行可能です。 弊社は総合通信局より認可を受けた「登録点検事業者」です。 不明点等、ございましたらお気軽にご相談ください。

登録証